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  失火責任法の誤解その1 misconception
失火責任法の誤解その1 misconception

失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)では重大な過失と認められない
限り失火者(火元)に賠償責任が発生しないと定めてる。
ただし重過失に該当するかどうかを定める明確な文言が無い。

故意(わざと)に限りなく近いものが重過失と思っているが…

過去の判例を参考にしながら考えるが実際の現場では事故状況,
事故原因が微妙に判例と異なり現場で説明を求められた時にうっかり答えられない。

 店舗等からの失火の場合、これくらいなら重過失じゃないんじゃないか単なる過失でOKという事案でも裁判所が重過失と認定する場合もあるから要注意である。

 昭和の時代の焼場は火災課のベテラン査定マン(課長代理以上 当時はKDと呼称)と鑑定人とセット立会につき失火賠償トラブルは保険会社の社員に任せとけばよく、鑑定人は自分の仕事だけを黙々と進めればよかった。
 
 図面作成,写真撮影,損害状況や損害範囲を調査してそろそろ
帰社する際に
保険契約者と口論で揉めているKDをなだめに行くのが慣例であった。

先輩かつ上司の〇山鑑定人(現在引退)がKDと客に『まあまあ』と言って
なだめる姿を何度も目撃した。

 優秀な人物でこの人が喋るとなぜか話がつく。
憧れの大鑑定人であった。
頭がよく仕事しながら2級建築士を取得し、イケメンで女性社員からは人気があり、松嶋〇々子さんの旦那の反〇に似ていた… 
誰とは言えないがイケメン俳優

類焼先が類焼されたからと警察署に届けたところで民事不介入であり
無理がある。
 
 影の日本の首都長崎市の優秀な長崎市役所は対応してくれるが、
解決には参加できない。
話を聞いてくれるだけである。
そして頑張れと励ますだけである。

皆様ご存知であろうが原文記載

民法第709条〔不法行為の用件〕
故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス

失火ノ責任ニ関スル法律
民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

…さあ、鑑定やいかに。

令和7年4月5日


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〒850-0003 長崎県長崎市片淵5丁目11番1号光コーポ105号