分譲マンションの…専有部分の主要構造部その2 正義中毒
上塗り説の場合…内法説,壁心説は除外して、、、 ここでおさらい 地震保険で言う主要構造部とは基礎,軸組(柱,梁),屋根,外壁のこと。
そこに専有部分の主要構造部を考えると1つもヒットしない。
地震保険損害調査書に書式すらない。
解り易く言うと専有部分の主要構造部とは下地胴縁を含む内壁, 吊木,野縁を含む天井,転ばし根太,床束を含む床、 つまり 内装全般である。
前回の事象を地震保険普通保険約款で水害として判断して床上浸水か地盤面から45cmの浸水に当て嵌めてると無責と判断される。
約款には水害OKと書いてあるから水害の認定方法採用。 8階の802号室だから地盤面より21mのところに床がある。 もし当該マンションの専有部分が水害と認定される時は地盤面より21.45mの水深が必要であり、首都圏は水没するレベルの大水害になる。
故に、いかなる漏水があっても地震保険で担保不可という結論に なってしまう。
ただし、地震によって給排水が破損し、内装床が濡損した場合、当然内壁にも損害があり、各所にクラックがあり、積算すると3%を超えるため、一部損認定となる場合が多い。
そして地震の時の漏水の損害認定はうやむやになる。 異論がある優秀な鑑定人は文書で小生までご教授願いたい。 正義感にかられると自分を無敵に思い、自分に酔い、自分が正しいと考え、電話連絡して弊社コラムを否定して消せと命令する御仁がたまにいらっしゃる。
正義中毒である。 (尊敬する医学博士の中野信子さんが言う様に)
PS.正義中毒の人がコロナの時に赤の他人にマスクをつけろと注意して殴られ大怪我をした事象があったが、正義中毒は命がけになる時がある。 その言動や注意は本当に正当性があるのか熟考してアクションして欲しい。
そして僕は途方に暮れる♪
令和7年4月8日
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