債務不履行責任について
※火災の責任の所在
失火責任法ばかり記述していたが、失火責任法に関係ない賠償の話を記載する。 皆様ご存知であろうが、おさらいである。
借家に住んでいて家財である卓上コンロで調理していて、誤って同コンロが燃え上がり、火災事故が発生し借家を焼いてしまい家主から弁償する様に言われた時、法律上、家財から建物所有者に対する類焼であり、失火責任法により弁償しなくていい。 …な訳ない。
借家を元通りにして家主に返還する事が出来なくなってしまったから 債務不履行責任が発生し、家主の建物を弁償しないといけない。 失火による火災であったとしても失火責任法の適用はなく、借家人は建物所有者に対して賠償しないといけない。 そしてこれは類焼では無い。
民法第415条 (債務不履行による損害賠償)2017年改正 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 … ここだけ読むと火災(火事)のことでは無いから、弁護士等の法律家を除いて火災の事故に当て嵌めないであろう。
火災事故のベテラン鑑定人の皆様ご存知の様に、『賃貸借契約書』に …乙または乙の関係者の故意、過失により建物を破損、滅失させた時はその賠償をしなければならない。 …と各契約書に同意義の事が書いてある。
火災の査定の『いろはのい』でそんな事は知ってると言われるであろうが、実際の現場は借家でも賃貸アパートであったりすると話が複雑になる。 机上論ではすまない。
○○アパートの201号室から出火して建物を半焼(借用個室を超過して)させた場合の202号室の家財は弁償しないといけないのか?
大家に対する復旧費用は201号室以外も弁償しないといけないのか?
法律上、借用個室の201号室だけ弁償すればいいのか?
○○アパートの建物所有者が無保険だった場合はどうするのか? …現場は小説より奇なりである。
そして201号室の出火原因が201号室の賃借人の焼身自殺だった場合 はどうなるのか?
201号室の賃借人の放火だったらどうなるのか?
5W1Hを調べて、保険会社の火災新種課の査定と相談するしかない。 相談相手がベテランだといいが、そうで無い場合、弊社に対して質問が多数 来る場合を否定出来ない。
弁護士に相談しても火災現場を知らない先生の場合、発想が及ばない時がある。
火災の様々な事象を日々勉強して研鑽する必要が有る。
令和7年4月13日
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