爆発とは何ぞや その2 化学爆発
喫茶スナック○○の内装が破損,焦損した。 26年前、保険会社の営業の支社長と代理店さんと一緒に現地入りした。
原因はカセットコンロ用の使用済みガスボンベをゴミ箱に入れていたところ、 そばに置いてあった石油ストーブの熱で加熱し爆発に至る。 経営者は救急車で運ばれた。
爆発したカセットコンロ用のガスボンベはLPG(液化ブタン)であり容量は250gの可燃性ガスである。 使用済みで使い切ったと思い缶に穴を空けていなかった。 捨てられたガスボンベに残留していたガスがストーブの熱により化学変化 を生じ気体の急激な膨張を伴いガス爆発に至ったものと推定される。
1月で足元の寒さを回避する為にカウンター内にストーブを置いて営業して いたのである。
カウンターの隅のゴミ箱まで温まってしまい、カウンター内のスナックの経営者ママ の過失ではある。 当該店舗(内部造作設備)の内装天井は爆風に因り風圧で持ち上がり 軽天下地の鉄骨まで損害に至る。
内装内壁,床いずれも焦損しており建具は吹っ飛び内装全滅であった。
ところが、消火活動も無く火の手は上がらず爆発に留まった。 幸いにして難聴になったママではあるが命に別状は無かった。 そう、消火注水も必要なく、消火器も使わず瞬間の爆発で終了した。
もちろん、設備什器契約でほぼ全損であったが、木造平屋建店舗 の建物所有者(家主)はお怒りで造作念書の取付が困難であった。
事前に述べた様に、賃貸借契約書に基づき本件は債務不履行責任が発生している為、借家人賠償責任保険で対応することになった。 しかし、木造平屋建瓦葺きの店舗の爆風で屋根が飛散し、隣のスーパーに落下、深刻な被害が発生していた。 当該店舗の賃借人であるママに損害賠償を言って来た。 これも前に述べた様に失火責任法は適用されず、賠償しないと いけない。
爆発事故での賠償問題は失火による火災よりも深刻であり、登場人物が多く大変である。 尚、このスーパーへの賠償は債務不履行責任では無く、単なる賠償責任である。 さあ、この後どうなるのか?
令和7年4月18日
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