爆発とは何ぞや その3 火災保険との競合
借家人賠償責任保険(以後借家賠)と家主の火災保険が競合した場合、 一般に賠償保険優先で借家賠の支払いを先払いで火災保険は支払わなくていいという訳では無い。 この場合,火災保険と借家賠が競合すると火災保険優先支払いになる。 まず火災保険で支払い、(最近無いが)比例てん補等で損害額をショートする時に借家賠で補填(穴埋め)する査定方法が一般的である。 そして法律上の賠償責任が発生していても火災保険では担保外の免責金額や応急処置費用や家主が同居していた場合の仮住い費用等借家賠で補填する場合がある。
火災保険でいうところの費用保険金該当分は除外して述べている。 問題は何かというと火災保険の保険会社と賠責の保険会社が協力し合う 必要がある。
ところが個人情報保護法や守秘義務を考えると資料は出せないと主張する保険会社が存在する。 それはそれで正しい。 類似の事案でA保険会社の火災保険の依頼で弊社が現場立会している事をキャッチした借家賠のB保険会社が弊社に連絡して来て資料を入手したいとの申し出があった。
…弊社立会の事実を情報提供したのは借家賠で同じ現場を調査していた○○鑑定の△△であろうと推定された。
日頃から弊社に対してライバル意識丸出しの鑑定人であり、あちこち で小生の悪口を吹聴していた疑義のあるヤツであった。…C鑑定人とする。 地震保険の某対策本部で同じだった時、小生より優秀であると保険会社の前で自己主張と自慢トークで弊社をなじり、自身の存在感をアピールしていた。 いわゆる『カッコつけ』の鑑定人であった。
小生よりも20歳以上も年下にもかかわらず超生意気なヤツであった。 こちらは勝負などしていないし、勝負する気も無いし、会社規模で言うと弊社は中小零細企業であり資本的には負けているので何とも思っていないのである。 そして、弊社は多忙につき、この対策本部から解雇されても全く問題無い時であり C鑑定人に二人分働いてもらってお役御免で問題ない時であり、今風に言うスルーであった。
火災保険の損害調査の詳細資料は直接A保険会社に依頼して入手して下さいと発言すると 出してくれないので直接鑑定事務所に頼んでいるとのご主張であった。 弊社を信用して依頼頂いたA保険会社に失礼であるからB社に勝手に出す訳ないだろう。 …弊社も守秘義務はある。
そしてこの事実を依頼主のA保険会社に連絡した。 黙っているわけにはいかない。 報告義務と連携義務がある。 A社の責任者曰く 『うっかり御社が秘密裏にB社に資料出していたら出禁だったよ。』 と笑いながら言われた。
弊社発言『御社から依頼された事案の資料や鑑定内容を他社に提供す る事は出来ないから当たり前ですよ。契約者の個人情報を御社に内緒で情報漏洩は出来ません。』
A社責任者曰く『ごーかぁーくっ(合格)。』 …明るい所長であった。
令和7年4月20日
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