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  解体寸前の建物の評価 その2
解体寸前の建物の評価 その2

個人,法人の所有の不動産である建物は毎年固定資産税が来る。
しかし、税金を支払っているにもかかわらず、自治体の都合などで
『解体』『曳家』を余儀なくされることがある。
今回は前者について述べる。

行政の強制執行により『立退き』させられる予定の建物が
全焼した場合、保険金は保険金額満額払われるのか?

例:時価保険の保険金額\10,000,000の全焼全損事案

この時価保険の場合は建物の最終残価率20%で認定して

(ⅰ)保険金額\10,000,000×20%残価=\2,000,000の保険金が正論で
あろう。

 ところが、近年の新価払いの保険の場合

例:新価保険の保険金額\20,000,000 時価額\10,000,000の全焼事案

(ⅱ)保険金額\20,000,000×20%残価=\4,000,000の新価の保険金
と考えたいが解体寸前の建物の価額については約款に明記が無い。

 そう、想定外の事象はルールブックに記載があるわけない。

 しかしその建物の保険価額は客観的に考えると制限された使用となり極論すると、引っ越しで中の家財道具は搬出されているかもしれない。

 これがアパートの大家の契約であれば、賃借人が追い出されすべて引越してしまい、既に収益の部分については縮減されている。
…実姉の事象同様の大家の実情と似ているが、家賃収入\0である。

 アパートとして収益事業が破綻しているのである。
 故に自治体の強制執行による解体直前に罹災した建物は既にその保険価額が減少しているのである。
 被保険者に不当利得が生じない様に鑑みれば上記算定式が正論と推定する。
 しかしながら、これで話がつくかどうかは別の話である。

 
令和7年5月3日


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