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  歪んだカーポート その3『不当利得』
歪んだカーポート その3『不当利得』

KDも対策本部の隅っこで小生とこの新人3名でこそこそ議論すれば結論
も出て処理も進み、このKDは優秀な応援査定パーソンとなり、小生と仲良くすれば今度九州に台風等で応援に来る場合に顔が広い査定パーソンと親しまれて日本中に人脈を持った御仁と評価されたであろう。

 長いスパンで物事を見れないのかなぁと思った。
 
 大衆の面前で人をこき下ろしてヒーローになったつもりであっただろう。
 
 現場に赴き頑張っている新人までやっつけたら平成の時代は良くても令和の時代はパワハラであろう。
 
 しかしながらそこに居た他の社員は反面教師ということできっと優秀になるであろう。
 ここからやっと本題に入る。

 前章でわかりやすく70%という記述をしていたが、分解すると
(門塀車庫基礎含む契約の場合)

カーポート部材(LI〇L)550,000×残価率50%=275,000
基礎工事(基礎含む契約)6箇所×25,000 =150,000
本体組立費用(既存解体費用込み)   =150,000
工事費計 575,000
運搬費並びに諸経費 86,250
                  /651,250
消費税8%(当時)            52,100
損害額合計 714,150円


要は上段の50%残価が議論の対象であろう。
賛否両論あると思うが、大騒ぎするまでの案件では無い。

1時間程の面談と説明で被保険者も理解している事案であった。

残価率を建物の最終残価率20%としてもっと下げるという理屈もある。

KDの主張する本店見解で残価率を100%で認定自体に違和感しかなかった。

 1週間の応援でKDは本店に戻り、地方の対策本部の鑑定人をやっつけた
武勇伝で盛り上がっているころであろう。

現地の火災新種課では当該事案のドラフトは小生算定の数字で行くことになった。
前の事故で保険上支払対象外であった為修理もせずに2回目の事故で
全額支払等有り得ないという結論に達した。

『不当利得』の考え方は法律上困難でいくつか説があるが、当該カーポートの全額認定はそれこそ不当利得である。

弊社が正しいとか間違いとかでは無く、現場で客と1時間話し合った
経過記録を無視し不払いと言われない様に新価で全額払う本店見解は
不採用となった。
後で検証したらそれはそのKDの個人的な見解との由。

今風に言えば、ダレノガレ〇美さんが言う様に『タメ語』はよくない。
何も生まない。

令和7年6月22日


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