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  漏水事故があっても必ず被害者
漏水事故があっても必ず被害者

『人は説明の難しい事に答えを求めがちである。』
 漏水事故におけるその原因やその責任の所在など、毎日の様に
漏水事故の現場に向かうが法律上の賠償責任の原因箇所が共用部分なのか専有部分なのかその配管の破損の責任の所在は分譲所有者なのか配管を施工した業者なのかその漏水原因や法律上の賠償責任が誰にあるのか等面倒くさい事案が多い。
 
 そして原因を発見して保険会社に事故原因と施設賠なのか個賠なのか業者の生産物賠償なのか明示して報告して『お上の沙汰』を待つことになる。
 
 経験が豊富な方であれば弊社の主張する原因を受け入れて前に進むのであるが、近年は共同住宅の区分所有の例をご存知ない場合もあり、
区分所有法から説明しないといけない。

 現在『上塗り説』,『内法説』,『壁心説』は死語と化してしまい、
議論される事も無く、上塗り説が一般的である。
 
 昭和に建設された分譲マンションの管理規約には壁心説が明記してあった。

 その責任の所在についてよく議論したが、RC躯体のど真ん中で所有権がわかれるその事を管理会社も管理人も当事者も弁護士も誰一人理解してもらえない。

 じゃあ管理規約を改定しなよと思う。

 そして裁判になり法定に証人として呼ばれた小生はたまったもんじゃない。
 過去に述べた様に裁判所から証人等旅費日当という名目で一日拘束
される。
 やだなあ…なんて思いながら裁判所に行く。

 弊社の社屋である事務所は鉄骨耐火被覆造の共同住宅の1階である。
 
 自社ビルでは無く、貧乏な会社であり1階の単なる賃借人(借家人)である。
 
 このS造の建物で漏水事故が発生しても弊社は必ず被害者となる。
弊社への天井からの漏水は その責任の所在は上階である2階の
入居者か建物所有者のせいであり、全く問題無い。

 更に弊社の場合、作業着用の洗濯機の元口が外れて水浸しになっても、弊社が加害者になる事は無い。

 最終に地盤面に水が溢れるだけである。

 皆様、マンションは1階に居住しましょう。
 
 眺めは悪く漏水事故の被害者になることはまれにあるが
加害者になることは一生無く、申し訳ないと謝罪する事も無い。

 仕事中は現場立会時、無責や約款上の免責で
『お役に立てず申し訳ございません。』と
謝罪する日々である。

 仕事と関係ない漏水事故は加害者にはなりたくない。

令和7年10月15日


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