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塔屋(PH)の床面積 2つのルール
PH=pent house→ペントハウス=塔屋=建築業界では屋上へのただの通路
世の中にはルールがある。
保険業界と関係なく、弁護士からの依頼の訴訟事案でとある法人の 依頼人:A課長から報告書をこう書いてくれと指示があった。
客観性の中で若干の許容範囲のロアーを採用し提出した。
すると依頼人:B部長からそれは違うと修正の依頼があった。
直ちに修正したら、A課長からなぜ指示に従わないのかと叱責を受けた。
報酬を受け取る側としては依頼人という優越的地位に従うしかない。
…そう、ルールが2つあると現場は混乱するという事例である。
ここからは具体的な事象である。
登記の対象とならない塔屋 鑑定業務を行っていると証券上の面積,登記上の面積,確認申請上の面積の不一致が気になる。 『性格の不一致』はその人物と離別すれば解決できるがこの㎡数の違い は鑑定書に文章で記載して誤解をとかないと大口支払いの際に引っ掛かる時がある。
所有権の確認や建築年度の確認の際、長崎地方法務局で当該ビルの登記簿謄本を入手すると現実に6階建なのに5階建表記のビルが多い。
風災等で深刻な事案の場合に屋上建物である塔屋が登記上、存在しない場合が現実にある。
一瞬、違法建築か等と疑うが、塔屋が単に陸屋根に行く為だけの階段室の場合は、登記の対象とならないのである。
保険証券上は6階建となっているのに登記上は5階建なのである。
RC造やS造の分譲マンションや雑居ビルの最上階に存在するPHの階段室や エレベーターの機械室,観光ホテル等では空調室になっている場合が多い。
塔屋が図面に記載されている場合であっても不動産登記法によると 単なる階段室の場合、登記の対象とならない。
なんと塔屋の床面積の大小は関係なく階数に参入しないのである。
例外的に塔屋の内部に物置などの部屋がある場合、登記の対象となる。
蛇足ながら風災で現場立会調査し塔屋のフラッシュドアを開けた瞬間、数匹の鳩が飛び出し階段から落ちそうになった事がある。
塔屋の中に鳩が巣をつくっていてたのである。
酷い目にあった。 簡単な整理
建築基準法の延床面積と登記簿謄本の延床面積は異なる。
確認申請の図面に記載された延床面積は建築基準法に依って書かれており登記上の延床面積は不動産登記法に依って記載されていてそもそも 基準となる法律が異なる為延床面積に差が出るという事を知識として 持っておけば良い。 そう、ルールは二つあるのである。 鞘の中の刀さえ研ぎ澄ましておけば宜しい。
その刀を抜く事は一生無いかもしれない。 令和8年3月17日
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