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  追加見積り(追加請求)
台風等の風災の保険金支払手続きが完了し、着金後、数日経って他にもこんな被害がありましたと追加で保険金の請求をする被保険者がいらっしゃいます。保険金の支払い前に保険会社サイドで協定作業を行い(営業社員、代理店を通じご案内)、被保険者の納得を得られて手続きを終了しているはずなのに、追加請求である。
 
言い分を聞いてみると、ガラスが割れている分の請求漏れや気がつかなかった損害が後日発覚し請求とのことや修理中に業者が当初の見積もりではどうも金額的に不足するから等の要求である。実際に修理する業者を変更したら見積金額が高くなったから‥等の追加請求も多い。簡単に追加払いというが、他社契約がある重複契約であったり、質権設定があったりるすと、話は複雑で最初からやり直して損害額を算定し直して既支払い済み分を控除して算出する必要があり、新規事案より手間がかかる。ましてや時価保険で臨時費用保険金等で既に限度額いっぱいの場合は追加分の請求にNFOだけが掛かり請求内容をショートしてしまい再度協定作業のために再面談等の時間を要する。支払い金額が大きい場合は特に各社の部長席まで書類が上がって入ることから稟議案件であり、やり直しは困難を極める。

実際に追加請求が請求漏れであったとしても、一度協定作業をして了承の上、保険金支払い後に追加請求は困る。大量に発生した集積クレームの中で、まだ保険金の支払いの計算すらされていない被保険者がいるにもかかわらず、追加請求する人々は至急払ってくれとの要求が多い。国民の財産を災害から守り保障するという保険会社の社会的な貢献度は高い為、被保険者全体の利害やサービスの平等性は必要と考える。

困った事に、追加請求を認めないといえば済む事案(例えば、実際に修理する業者を変更したら高くなった。等)の場合は損害額変更でも何でもなくて、当初見積書を出した業者に施工してもらえばいい話である。こういう場合、最初の業者が台風の復旧の仕事が立て込み、なかなか施工してくれないので…という話が多い。保険は損害を金銭に評価するものであって、現物支給ではないのである。こういった事案は追加請求でもなんでもなく、受け付けた段階で断るのが肝要である。中身をみてしまうと、最初の修理業者と現在の修理業者の違いについての意見を求められ、全く前に進まない。そこに被保険者の代理人なる1級建築士等が出てくると、また話はややこしくなる。

そして実際に工事をする業者が単に単価が高いだけにもかかわらず、業者との話し合いをして金額を下げる交渉をするのか保険金の追加払いをするのかの2択を迫られる。まだ現場調査にも行けていないのにお待ち頂いている善意の契約者はほっとかれてしまう。

平成20年6月9日


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