天ぷら鍋のコンロの火の不始末による火災を通称「天ぷら火災」と呼称し、我々火災鑑定人の間ではよくある火災の形態である。
ところが、これを単純に過失による事故と考えてよいのであろうか?重過失ではないのか?もしも重過失と判断すると類焼先への失火責任法が適用されず、不法行為に該当し、類焼先への損害賠償が発生するのではないだろうか?
ここで、実際に重過失と認定された事案を2つ記述する。
(1)東京地判昭和56.5.29(判時1026号P.109) レストランの調理台のガスコンロでカラ揚げをしている途中で、コンロを見通すことのできない場所で料理の下準備をしていたところ、カラ揚げの油に引火して火災になった。
(2) 東京地判昭和56.3.29(判時1059号P.108) 夕食の支度のため、点火中のガスコンロに油の入った鍋をかけたまま来客の応待をしていたところ、油に引火し火災となった。
この二件の具体的な背景や事故状況、周辺事情はわからないが、「天ぷら火災」で過失では無く、重過失と認定されている。
ここで改めて重過失とは何かについて論じる。
一般に重過失とは著しく注意を欠いた場合を指す。しかし、軽過失と重過失との間には、 故意と過失との間にある様な差異は認める事ができない。
判例は抽象的には殆んど故意に近い著しい注意の欠如を基準としている。
最判 昭和32.7.9 「ここにいう重過失とは、通常人に要求される程度の担当な注意をしないでも、わずかの注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見する事ができた場合であるのに漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと解するを相当する」
小生の知る限り、天ぷら火災に関して、保険会社サイドは火災保険で支払いをしているし免責条項では「故意または重過失」のみ払わないとあるから(普通火災保険第2条1項(1)(保険金を支払わない場合)・・・・・・・故意もしくは重大な過失または法令違反)、やはり単なる過失と判断して、保険金は支払われているのが実情と思われます。
参考 失火ノ責任ニ関スル法律(『失火責任法』)
民法第709条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリキタルトキハ此ノ限ニ在ラス
※民法第709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル 損害ヲ賠償スル責ニ任ス
平成20年6月10日
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