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  応急処置費用の認定について
台風等の強風に因り保険の目的である建物の屋根瓦が飛散した。そのままでは雨漏りする為、屋根の瓦は施工されるまでの期間、養生シート(長崎ではブルーシートと呼称)を掛け、土嚢(どのう)で押さえて、とりあえずの臨時処置をする必要があった。この費用は保険で担保できるか?

(認定)
応急処置は損害では無く、加えて普通火災保険でいうところの修理付帯費用保険金の仮修理費用に該当する。しかし、同費用保険金は「火災」「落雷」「破裂・爆発」のみ担保である。従って、風災は不担保であり、支払い不可能。住宅物件においては同費用保険金が存在せず、支払い不可能。


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