「3割(30%)を超えると対象・・・」その合言葉で土砂崩れ現場に赴く。
土砂崩れの現場に立ち会った事のある鑑定人は既に御存知の様に、室内には大量の土砂が流入し、堆石する。
平成4年の雲仙の土石流災害の際の火山灰を含んだ土砂の場合はその堆石の量が1F天井に届く程まで堆石した。筆者もその現場に調査に行ったが、徒歩による道のりのなんと遠く大変だったことは16年経った今でも鮮明に記憶に残っている。
さて、ではこの土砂の搬出費用は総合保険(住総,店総,長総)で担保できるのかという疑問、質問にぶつかる。
答えはNOである。土砂が流入した事による建具の割損,内装の破損,外壁の破損が損害であって、土砂の撤去費用は不担保である。
土砂は目的外であり、かつ土砂に保険は付けていないのである。
従って、床上浸水の水害査定と異なり、実損害の算出となると土砂の撤去費用を除外して損害額算定を行ない、保険価額の30%を超えるかどうかを考えていかないといけない。
平成20年6月25日
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