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  損害保険における被保険利益について
商法第630条は
保険契約ハ金銭ニ見積ルコトヲ得ヘキ利益ニ限リ之ヲ以テ其目的ト為スコトヲ得
・・・・となっており、保険契約は金銭に見積もる事ができる利益に限ってその目的を為すことができると介せば、よろしいかと考える。

その上で、被保険利益の要件である①適法であること(法律に違反していなこと)、②経済上の利益であること(金銭に評価できること)、③確定し、または確定しうるもの(被保険利益の種類,価額は保険事故発生までに確定するか、ほとんど確定していることが必要)と言われている。

その要件の成立により、被保険利益の効用として、1.賭博,超過保険の防止,2.保険者(保険会社)の責任範囲の確定,3.同一の保険の目的について数個の保険契約の成立(重複契約)の3つがあげられる。

一般に、損害保険において被保険利益とはある物の偶発的事故によりある人が損害を被るおそれがある場合にその人が物に対し保有する法律的、または経済的関係をいう・・・
等々様々な諸説がある中で我々鑑定人には実務が先行する。

すると、被保険者とは被保険利益を有する者と考える。建物が保険の目的であるときは、すなわち所有権を有する者と判断し、法務局にて登記を確認する。そこで被保険者=所有者という図式ができあがるはずである。

ところが世の中はそんなに甘くない。登記されていない建物はよくある。この場合は市役所や役場にて固定資産(土地・家屋)名寄帳(地方自治体により書式は異なる)を取り寄せて固定資産税を払っている人物を目的建物の所有者とするしかない。しかし、この方法はあくまでも一つのよりどころであって、本来の所有者を立証しているわけではない。

保険証券記載の被保険者が死亡している場合はどうなのか?現場では様々な問題が発生する。その場合は遺言状があればそれも一つの所有権の立証書類かもしれないが、その書類が火災により焼失している場合もあったりと、実務では困難を極める。
 
我々はValue(保険価額)の算出で単純に再調達価額を出して減価控除率をし、時価額を出しておしまいではない。被保険利益についてもっと調査し、議論すべきと考えるがいかに・・・・

平成20年7月3日


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