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  内部造作の事故について
俗に言う大屋(建物所有者,例えばビルオーナー)と店子(賃借人,例えばスナック経営入居者)の関係の建物で後者が「内部造作設備」として付保する場合が多々有る。

ビルの1室を間借りし、内装天井,内壁,床,建具,照明...etcを大屋の了承を得て、大改装をしたりしてオリジナルの内装で新店舗オープンとなる。

そこで、ある日火災等にあった場合に、保険の手続きとなる。しかし問題なのは内装,内部造作の所有権である。造作設備の内、内装天井,内壁,床,押入等は建物の構成部分であり、付合物(建物と合体しこれを建物の本体から分離することが社会経済上不合理と判断されるもの)と呼称される。

民法第242条により「不動産の所有権は、其不動産の従として之に付合したる物の所有権を取得す」とある為、内装は大屋のものとなり、このままでは保険金が支払われない。
(※有益費用償還請求権については別の話とする。)
 
そこで「造作念書」の登場である。

   造 作 念 書
(           )御中
貴社(          )保険証券 第(        )号契約保険の目的が、  年 月 日罹災致しましたが、建物の所有者(        )(以下甲と称する)と、賃借人(      )(以下乙を称する)との間で協議の結果、下記記載のとおり室内造作及び装飾類等については、乙の所有であることに双方争いがなく、従って、貴社より支払われる保険金は、直接乙にお支払されることに異議はありません。
 将来において甲乙に紛争が生じ、または第三者から異議の申し立てがありました際には、甲乙間において一切の責任を負い、貴社に迷惑をかけないことを確約し、本念書をここに提出致します。
保険の目的所在地(                )
目的収容建物  (                )
  年   月   日
所有者 (甲)住所(               ) 氏名(              印)
賃借人 (乙)住所(               ) 氏名(               印)

具体的な内装についての記述は省略するが、昔からこの念書をかわさず、様々なトラブルが発生している。最初から小生に相談してくれればよいのであるが、所有権の争いは最低でもこう言った念書にて整理する事が必要である。

平成20年7月7日


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