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  借家人賠償責任保険(特約)の周辺事情
失火により借家を焼いてしまった。家主に弁償しないといけないか?失火責任法は適用されるのか?

(答)弁償しなければならない。失火責任法の適用は無く、借家人は家主(建物所有権)に対し、損害について賠償責任が発生する。

民法第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者はこれによって生じた損害の賠償を請求する事ができる。
債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
債務者(この場合借家人,正確に言うと賃借人)が契約通りの債務の履行(借家から引っ越すときは借家を元通りで無事に家主に返すこと)が果たせなかった為、債務不履行責任が発生し、家主に弁償しないといけない。

ここまでは、火災保険論を勉強された方々には簡単である。

問題はその物件がアパートや賃貸マンション等の共同住宅の場合である。こう言った被害を保障する為に「借家人賠償責任保険」が存在しているが、実際、失火により、火災を発生させると1個室に止まらず、他個室へ類焼し、階下へは消火注水による水漏れが発生する。例えば、賃貸アパートコーポ「ハマベ」の4階410号室から出火すると、ベランダから5階510号,511号に類焼し、消火注水により3階310号室,311号室が水浸しになり、2階210号室,1階110号室まで漏水による濡損を被る。

被害物は①家主の建物+②入居者6世帯分で計7名に弁償しないといけないのか?と考える。前述の様に①のみ弁償しないといけない。②については失火責任法により免責となる。

現実の現場ではこれが失火なのか重過失なのかというところから調査,検証が必要となり、建物所有者の関係者である不動産屋も交えて話をしないといけなくなり、登場人物の多さに参ってしまう。

平成20年8月7日


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