賠償責任保険には保険価額が存在しない。
だからA社,B社に重複して契約する場合が有る。当然、超過保険という考え方は有り得ない。ここまではよしとして、ではA社,B社の按分方法はどうするのかという具体例について述べる。
普通保険約款では、第21条(保険金の分担)で この保険契約と重複する他の保険契約がある場合に,それぞれの保険契約について,他の保険契約がないものとして算定したてん補責任額の合計額が損害の額をこえるときは,当会社は,この保険契約によるてん補責任額の前記合計額に対する割合によって損害をてん補します。」となっている。
要するに独立責任額按分方式と解する。
ここで、話はそれるが、昔、賠責のAMTを「保険金額」としてレポートに書いたところ、とあるベテラン査定担当者から「てん補限度額」と書き直しなさい。とお叱りを受けた。物保険と違い、一部保険も超過保険も無いからだとおっしゃっていた。
とまあ、過去ネタはさておき、実務の話に戻る。せっかくLOSSの話がついた事案も、AMTとexが異なる重複契約で少し頭を悩ませる。
A社契約・・・・てん補限度額 \10,000,000 免責金額 \100,000 B社契約・・・・てん補限度額 \ 5,000,000 免責金額 \ 50,000の時、損害額が \3,000,000の時の按分計算は A社 3,000,000 - 100,000 = \ 2,900,000 B社 3,000,000 - 50,000 = \ 2,950,000 / \5,850,000 よって按分するが、免責金額が異なっているから免責金額の小さい方を差し引くこととする。
∴ \ 3,000,000 - \ 50,000 = \ 2,950,000
A社 2,950,000×2,900,000/5,850,000 = \1,462,393 B社 2,950,000×2,950,000/5,850,000 = \1,487,607/\2,950,000 OK
平成20年8月29日
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