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  全損とは何ぞや?
建物に限って言うと、国の災害被害認定統一基準で下記の様に記述されている。関係省庁は基本的にこれに従う事となっている。

(昭和43年6月14日付総審第115号 内閣総理大臣官房審議室通達)
「全壊(焼)」、「流失」とは、住家が滅失したもので具体的には住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその延面積の70%以上に達したもの、又は住家の主要構造部(壁,柱,はり,屋根又は階段をいう-半焼(壊)の場合も同様-)の被害額がその住家の50%以上に達した程度のものを言う。

これは地震保険で使われる全損の考え方である。それでは一般の「火災」の形態の場合はどうかと考えると、必ずしもそうではない。

それは実際の修理費(または時価損害額)と再調達価額(または時価額)との比較による不等号で決定するからである。新価の保険の場合、
 
新価損害額 ¥7,500,000 < 再調達価額 ¥10,000,000

であれば全損ではなく、分損で¥7,500,000の支払いである。
 
仮に時価保険の場合で、減価控除率30%,新旧交換控除30%の時は
 
時価損害額 ¥5,250,000 < 時価額 ¥7,000,000

でやはり全損ではなく、分損で¥5,250,000の支払いである。
 
5,250,000/7,000,000 = 75%と損率的には100%ではない為、理解しやすい。

これは(損傷床面積/延面積 = 70%)以上に該当しない。あくまでも復旧費の損率であるからである。

加えて、主要構造部の%で述べている訳ではないから、やはり、上述の50%以上に該当せず、全損ではない。

上記の通達はあくまでも目安であって、具体的に復旧費がどうのこうのと言っているわけではない。

地震保険の場合はその損害形態が「焼損」,「濡損」,「汚損」とは異なり、主要構造部が破損した場合は他の構造材にも被害が有り、上記の通達通りで問題は無い。

身近な例で、消防の罹災証明が半焼であっても、我々の復旧費の計算の過程で全損となる場合もある。経済的全損の場合が顕著に現われる事例である。

現場を調査し、取替えを要す部材を拾い、積算、見積りし、復旧費を算出した結果と全体(新価保険の場合は再調達価額,時価保険の場合は時価額)を比較し、全損かどうかを算定すべきである。

平成20年11月13日


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