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  残存物取片付費用保険金について
「何を今更、そんなこと議論に値しない」と言う保険関係者の声が聞こえる様な気がする。改めてここで整理の意味で考えてみる。

普通火災保険の約款では
「当会社はこの約款に従い、第1項または第2項の損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって損害を受けた保険の目的の残存物の取片づけに必要な費用(取りこわし費用、取片付け清掃費用および搬出費用をいいます。以下「残存物取片づけ費用」といいます。)に対して、残存物取片付け費用保険金を支払います。

当会社は、第1条(保険金を支払う場合)第1項または第2項の損害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片付費用の額を第1条(保険金を支払う場合)第4項の残存物取片付費用保険金として、支払います。」
 となっており、その殆んどの査定、鑑定担当者は「10%(テンパー)限度の実費払い」と介して、終了となるかもしれない。

ではこの実費とは何ぞやと考える。保険の目的である建物が全焼した時はその全部の解体工事費を該当とみなせばよい。

一般にこの解体工事は専門の解体業者が多数存在して、その相場等も皆様よくご存知と思う。注意を要するのはその見積書の中に整地の費用が計上されているが、この分は当該費用の対象では無い。(整地する重機費用や、砂利を敷設する費用まで担保するものではない。)

今度は分損の時を考える。台所一室が焼けた時にその内装の解体費用がこの費用に該当するかと言うと、そうでは無い。その解体,斫り費用等は修理費の一部であって、損害額として計上すべきである。分損の場合の残存物取片付費用保険金は産業廃棄物処分費(九州では捨て代という)とその部分に掛る運搬費やトラック等に積込む費用を言う。

じゃあ、なぜこの産業廃棄物処分費(捨て代)は損害ではないのか?

この事は平たく言うと、ものすごく簡単である。廃材を捨てずにその場に置いておけば別に金銭的な出費は免れる。

要は捨てるからいけない。捨てずに置いておけば、トラックに積んで処分場に行く必要もない。

だから、この費用は損害額ではなく残存物取片付費用保険金として支払われるのである。

臨時費用保険金と異なり1構内規定がないところもまた興味深い。

(例)台風に因る強風で店舗兼居宅の屋根瓦が飛散し、屋根上の太陽熱温水器が500m先の小学校の運動場に飛んで行き粉々になって着地した場合、この太陽熱温水器の捨て代は支払われるか?

(答)構内規定が無いから大丈夫。残取として支払OKである。

小生の住む長崎ではソーラーが飛散し、隣家の屋根にささった実例がある。テレビでもその賠償問題について議論された。この件はもちろん不可抗力につき賠償責任は発生しないが、隣家の屋根にささった被保険者所有のソーラーの撤去費は火災保険の残存物取片付費用保険金で担保されるべき考える。


平成21年3月4日


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