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  地震保険のアフロス請求について
アフロスとは、アフターロス(after loss)の略称で、損害が発生した後に火災保険(今回は地震保険付帯)契約を締結し、保険金を請求する不正行為を言う。 保険業界の査定サイドではいろはのいの字であるが、小生がこの業界に入った時、研修期間中、このアフロスを習った際、モラルリスクであり、公序良俗違反であり、そんな保険金請求なんてないだろうと思っていた。ところが、現場立会調査の仕事を始めて驚いた。弊社の日常業務である一般的な火災事故でも遭遇する不正な保険金請求であり、ちょくちょく損害調査依頼が来るのである。
保険加入時のその現実的なやりとりや不正請求に至った過程の調査は
リサーチ会社という専門の会社があるが、まず被害調査,損害鑑定,その事故の事実関係の確認は弊社等の鑑定人に依頼が来る。
 その際、被保険者に罹災証明の発行等を依頼するが、これは事故日特定の一つの手法である。
 問題は地震保険でのアフロス請求である。付保された目的である建物の被害が本震である平成23年3月11日に被災していたにもかかわらず、事故日後に
保険契約がなされ、本震以降の余震で被害が発生したという主張である。
 現実にそのような不正請求の現場に行き、調査をしていると被保険者からこの様な発言があった。『ダメもとで請求しました。確かに本震でも被害にあいましたが、その時は地震保険に入ってなかったので、今回震災後に地震保険に加入し、余震により、本震で基礎にクラックが入った箇所が広がった』等の主張である。もちろん既に被害があった箇所の補修が行なわれていない部分のクラックの損害の拡大箇所は認定できるわけも無く、被保険者もそれはわかりつつ、駄目元での請求である。この様な行為は損害保険の根底を覆すものであり、支払い対象では無い。損害保険は保険期間内に発生した事故についての補填が大前提であり、こんなことは説明しなくても理解できるという善良な保険契約者も多々いらっしゃると思う。自身の財産を守る為、日頃から保険に加入し、不幸にして事故が発生した際に保険金を請求し、保険金を受領し、財産の復旧資金に充当して頂くのが損害保険である。
 にもかかわらず、アフロス請求等の不正請求は断じて容認できる訳も無く、
保険会社の査定パーソン達は躍起になって戦っているのである。
 
平成24年1月5日


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