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  賠償責任保険の珍事
請負業者特別約款,生産物,受託者,施設,等の賠償責任保険において、業者の復旧見積書や被害者の請求内容について認定額との差額が生じる。
差額の要因A 過剰請求・・・これは第1に被害者の意志による便乗修理,仕様変更に因るグレードアップ等、被害者意識による現状復旧だけでは気持ちが納まらない時に発生する要求。
差額の要因B 間接損害・・マンションの漏水事故等で修理復旧期間におけるテナントの休業補償等。
差額の要因C 生活変化損害・・この言葉は小生の造語であるが、マンションの漏水事故の復旧工事の間、生活が制限され、不自由になる為、宿泊費用の請求や、キッチンが使えなくなるなどの外食費の請求。
要因Bを除外すれば、いずれも約款で言うところの「財物の滅失,き損もしくは汚損について法律上の損害賠償責任」には該当しにくい。
 拡大解釈をしても保険上の物損には該当しない。
今回は外食費の請求についての法律上の賠償責任について考える。
およそ人であるなら、人間という生物であるなら、食事は必ずする。
九州弁で言うと『人間は必ず1日に3回メシを食う。』である。
それが自炊なのか外食なのか人に奢ってもらうのかの差である。
事故により、自炊が不能になってしまい、外食を余儀無くされるかもしれないが、メシを食うという(食事をとるという)習慣は生物として生きていく為の手段で有る。自炊に掛る費用と外食費の金銭的差額を保障して欲しいとの要求には閉口するが、その分美味しい食事が出来た訳で、仮にその差額を保障した場合、ちょっぴり贅沢した部分の要求を認めることになる。
 これはもう賠償の話ではない。こうして文章にすると理解可能で誰でもわかる話であるが、現実に直接被害者から言われると、上記説明ですぐ納得頂ける訳でもなく、当然不担保ながら、迷惑料や慰謝料の請求と並行して言われる為話し合いが困難な事案になる。実際にカップルの結婚記念日のパーティーの当日、漏水事故が発生し、大切な日をメチャクチャにされとのクレームを言われた時は、それは金銭に評価できる損害では無いとして丁重にお断りした経験がある。主観の相違でも無く、賠償は物理的な復旧費用をお支払いするか、金銭的欠損の事故との相当因果関係があるものに限定して保障するしかない。
 時効であるから述べるが、結婚記念日の一つの珍事として自分自身の記憶に留めて頂くと時が経てばそれは貴重な思い出になるかもしれない。物事を前向きに考え、今風言うところのポジティブに生きていけば済むことかもしれない。
 『人間万事塞翁が馬』であろう。        平成25年5月15日


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