汎用約款で言うところの損害防止費用は各種費用保険金の中で 唯一、保険金という名称がつかない。「損害防止費用保険金」ではなく 「損害防止費用」である。
a. 消火活動の為に費消した消火剤等の再取得費用
b. 消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用 または再取得費用
c. 消火の為に緊急に投入された人員または器材にかかわる費用
このa~cを読むと新価払いと解釈できる。 ところが、損害防止費用と損害保険金は合算して保険金額が限度となる。 ちょっと待て!時価保険の場合で時価払いの時に新価でbを払うことになるのはおかしい、bは時価にしないと、損害保険金が時価で損害防止費用が新価は全然おかしい。ましてや損害防止費用は比例てん補が有る。 ならば土俵は同じで、消火活動に使い焼け焦げた布団は時価額だろうと議論した記憶がある。
aは消火器の消火薬剤の詰替費用だから新価となる事は仕方が無いが、 bは時価で算出だと査定パーソンと話し合った日々が懐かしい。 昭和の時代の話である。 結局、実務上、aの支払いが圧倒的に多く、b,cがあまり無く、結論に至らず、26年経過してしまった。
本当の事はどうなのか、時価保険で支払う損害防止費用は時価払いで、 比例てん補有りで、保険金額限度が正しく思えるが、約款上、bには修理費用(新価),再取換費用(再調達価額,新価)と明文化されている。どうなんだぁ~。 26years later(26年経過して、小生が青年から初老になり、白髪染めのお世話になり、年金受給について真剣に考察する年齢になり、、、)
平成26年においてはこの議論は進歩が無く何も生み出さない非生産的な「不毛な議論」で片付けられている気がする。 平成26年5月2日
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