鑑定人用テキストにも記載が無く、業界でウヤムヤにされている 設備・什器契約について述べる。 もちろん保険会社各社はそんなことは無いと反論されるであろうが、 現場に直面する一鑑定人として述べる。
この様な真面目な議論を記述する前に小生の実姉と6年ぶりに面会した。実弟が言うのも恥ずかしいが高校生の頃、実姉の容姿は人並み以上で現在の歌手のメイジェイさんに似ていた。 54歳となった姉は少し年老いたメイジェイになっていた。結婚しているから旦那さんと2人で小生の前に現れたが、若い頃の思い出のままでいたかった。勝ち気な性格でアクティブかついつも強気の姉であったが、小生には優しい素敵な姉であった。実弟が2人いるが、ずいぶん面談していない。読者の皆様、兄弟は大切に、コミュニケーションを取りつつ、仲良くされてほしいものです。
この前振りで設備・什器契約について整合性も含めて議論するのは心もとないが、、同契約は①不動産である内部造作設備と②動産である営業用什器備品を同時に付保するという契約である。 わかり易くいうと建物と家財を一つの保険金額で設定するという方法で、不動産と動産を1Amount(保険金額)で契約締結である。 こう書くと少し乱暴であるが、店舗を賃借する場合、建物所有者(大家)の許可を得て、内装を工事し、その店舗の用途に合った店内に改装した部分の内部造作の付保と店舗内の営業用什器備品の付保を一緒くたにして保険引き受けという被保険者の付保漏れを無くす主旨である。
昭和の時代は①,②の目的が別になっていたから。鑑定の際はわかり易かったが、現在は(①+②)AMT設定である。 実際に火災事故が発生すると、保険金額\10,000,000で契約していた 場合 付保時に①内部造作設備\5,000,000+②営業用什器備品\5,000,000で評価していた場合、罹災時に①が\3,000,000の時価に落ちていたが、②が新しく什器備品を購入していて新陳代謝され②が\7,000,000に変身している場合がある。 こうなると昭和の時代の別々保険金額設定に比べ、被保険者に メリットがある。超過保険の可能性が否定され、被保険者は安心して 保険金を受領できる。 もちろん、例外的な事案は抜きにしてであるが。 現場の声はこんな感じであるが、近年、机上論だけで勝負する輩が多い中、保険の沿革を熟知して鑑定すべきである。
①の経年減価率は○%であるとかの議論はここに小生の根拠を主張すると反論の嵐間違いなしであるから今回は割愛するが、 この%は別の機会に述べる。 関東の雪害の災害対策室を離れて九州の一番西の県から一言
『東風吹かばにおいおこせよ雪の華ハマベ無きとて折版忘れそ』
多分、この機知に富んだ川柳は関東で雪害の調査に関係した方しかわからないであろう。この業界で関東の雪害の損害を鑑定した人達に捧ぐ 平成26年7月4日
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