白蟻(シロアリ)発見 これは幻想では無く、昆虫であるイエシロアリを発見した。 平成27年6月25日、夜遅く帰社すると、弊社駐車場の照明器具に大量のシロアリが羽蟻状態で舞っていた。
妖精に見間違うことは有り得ない。ライトで照らされた小生の顔にシロアリがくっつく。首筋に違和感が有るから触ると、またシロアリが付着している。 この季節は九州の長崎地方にはイエシロアリが発生し、建物を食害する。
賠償責任保険の白蟻業者特別約款には同業者の鑑定人達が苦労することは改めて述べる必要は無い。 現場で被害者である建物所有者が小生をおこる。なじる。どうしてくれるんだと発言する。
この保険は賠償ではあるが、法律上の賠償責任は発生していない。 理由は簡単、加害者は虫である。白蟻である。人でも、シロアリ駆除業者の責任でもない。シロアリ駆除業者の保証書に因り、建物の食害部分のみをてん補する保険である。 従って、仮住費用が必要であっても、間接損害(コラテラルダメージ)があっても、その部分は支払い対象外である。 保険で払えないなら、白蟻駆除業者が負担しろいう発言も多いが、賠償しなくてよろしい。 『もともと、契約上賠償するのであって、本来、法律上の賠償責任は発生していないからである。』現場では以外に知られていない事実である。 困ったことに、加害者扱いを受ける駆除業者ですら、知らない場合が有り、食害現場で小生だけが、悪者になり、四面楚歌状態に陥る。 約款に『白蟻が再発したことにより建物を修復するために要した費用を支払うことによって被る損害のみをてん補する。』 と記載が有り、この『建物の損害のみ』という文言が大切である。 だからといって、現場で『はい、そうですか。』と言われたことは一度も無い。 被害者と白蟻業者から小生のみが怒られる。
妖精発見から娑婆臭い白蟻発見との格差がすごすぎる。 白蟻の食害に伴う軸組である躯体の損害や白蟻防除方法、駆除方法、修理の仕方等については後日述べる。
忙しい日々でコラム更新が鈍い等々おしかりを受ける日々をちょっとごまかしてお茶を濁しておきます。 平成27年6月26日
|