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  消防法第二十四条 『失火届出の義務』
火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。  すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

損害保険に携わる査定パーソン,鑑定人は常識として周知の事実である。
ではなぜ、小火(ボヤ)程度であっても、火災を起こした場合、消防署に知らせることが法律で義務付けられているのか。
『失火』なのか『類焼』なのか『放火』なのか火災の原因は複雑である。

放火にも2種類あり、自放火と不審火である。前者はモラルリスクとして保険業界では戦う事案で、関係者は大変な目に遭うことは想像にお任せできる。

一方後者は加害行為である場合がある。悪ふざけ,恨み,妬み,理解できない放火等様々である。

過去に立会った現場は 交際が破局した男性がつき合っていた女性宅に放火した。
 もちろん男性は逮捕されたが、女性のご自宅を調査した際、本当に可哀想な状況で建物の外壁は焼け焦げ、焼損が内装にまで及び、消火注水により、濡損著しく、女性の命に別状は無かったものの、明日からの住まいの手配で大変であった。建物に火災保険を加入してあったことが唯一の救いであった。
 雨が降っているからと、室内の和室で花火をして遊んだ高校生の集団もいた。
悪ふざけであるが、その行為で火災が発生した。高校生には判断能力があるから、火災保険を支払った後の求償問題と発展した。
 
この様な過去の実際の事実を鑑みても、消防署の罹災証明を入手する為にも火災の届出が必要である。
 ちなみに罹災証明書には出火原因や所有権については記載が無い。当たり前である。 火災の発生事実である罹災種別,罹災者,罹災場所,罹災時刻,罹災程度が記載されているだけで、火災の事実を証明するだけである。
 消防署の罹災証明ですべてを把握する訳では無い。
ただし、火災発生の公的証明書であることから、罹災証明書は必要である。
 その為にも、ボヤであっても、消防署へ届けないといけない。
 平成27年7月6日


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