最近、スイートメモリーである学生時代のアルバイトの事象について考え直す。 学生時代、寿司屋でアルバイトをしている時、客の使用した器,皿を洗う。 使用している陶器が高価な物であるから、お湯で洗うと陶器が変色するから寒い冬でも冷たい水道水で同食器を洗う様に大将から指導を受け、手がシモヤケになりそうな状態で一生懸命、綺麗に食器を洗っていた。
工学部在籍だった小生、その時、お湯が陶器に与える影響を冷静に判断すべきであった。科学的に,化学的に,そして価額的に、化学反応を鑑みるべきであった。何気なく韻を踏みつつ、、、
国宝やお宝でもない、什器備品の寿司屋の陶器がましてや『あがり』と言って、熱いお茶を注いで客に出した陶器が皿洗いの際のお湯で変色したりするわけが無い。
そう、単なる大将の勘違いか水道光熱費であるガス代の節約である。 大将の性格から考えても、後者である。要はお湯に使うガス代を倹約する為の詭弁であるかもしれない。
もっともらしい意見も隠された意味,または間違った認識が存在している。大将の名誉の為に申し上げるが、同氏の性格はすこぶる良好で、優しい、素晴らしい職人であったことを申し添えておきます。 その節はお世話になりました。
ベテランの鑑定人の方々,また査定パーソンには今更言うまでも無いが 台風シーズンの昨今、ここで波及損害についておさらいをする。 最もらしい波及損害の請求である。 ちなみに「おさらい」と「皿あらい」と韻を踏んで記載。
(事例) 台風により目的建物が大破し、停電となった。 この事により大型冷蔵庫(冷凍庫)が作動不能となり、目的商品である冷凍食肉が溶けて全損となった。この目的商品の損害は支払可能か?
結論から言って、波及損害で有り、支払不可である。
一般の人が考えるに、台風さえ来なければ、こんなことはなかったと思い込み、保険会社に支払を求めてしまう。罹災状況から言えば、何となく支払できそうに考えてしまう。
台風で直接商品は被害が無い。 その後の停電により、冷凍食肉やアイスクリームが 解凍してしまい、商品価値を失墜してしまったのである。 風災を担保する損害保険では波及損害は不担保であり、支払不可である。 もっとわかり易く言うと、『商品が溶けたら払う』とは約款に書いていない。
寿司屋の陶器の事例でもわかる様に、誤った判断、理解により、約款を勝手に判断し、保険金請求するのは誤りである。 平成27年7月27日
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