消費税の裁判の判決が1990年11月26日に大阪地裁であった。 判決では「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない。徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」。このことは、消費税は物価の一部であり、「預り金」ではないと言っている。(ネットにて調べ) 損害額算定において、諸経費や消費税も同一であり、個別に議論すべきではないと言っている事と同様である。 今回の消費税増税で保険会社も支払う保険金が3%増税分増えた。 そのことにより、保険料も値上がりした。 消費税の議論は政治家や官僚の議論であり、鑑定人には関係ないことかもしれない。しかし、直接、保険金に響く税金である。1989年当時の消費税率3%の時はなんとかなった範囲であるが、将来10%になることが決まっている。 単純に現行よりも保険金支払いもまた2%増加する。 適正払いの中で法令遵守であるから避けて通れないが、 本来、社会保障の財源に使われるはずの消費税が事故の保険金支払いの中で、担保することはおかしい様な気がする。分損の場合、修理見積書を取るともちろん消費税が記載されている。 その見積書が妥当な場合、消費税も含めて、保険金が支払われる。 保険会社が払った消費税も含めた損害額であるが、もし修理しなかったら、保険会社が支払った消費税分は本来、被保険者から返還してもらわなければいけない、とつい考える。 鑑定の本来の議論では無く、消費税における損害額のウエイトが10%になることを考えて恐ろしい事実を目の当りにしているのは小生だけであろうか、新築時の仮設工事ですら、3%程度しかない。外部足場の架設,防護ネットの費用以上に金銭がかかる消費税である。 工事項目に1式が多いいいかげんな業者でも、消費税という項目だけはしっかりしている。数量である8%が記載されている。 これも法令遵守だろうが、工事に対する対価の一部としての性格しか有しないはずであるから不思議である。謎は深まるばかり。 やはり消費税は人頭税と大差無い気がする。 平成27年10月29日
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