税金と保険金の話
火災で目的建物が全焼して保険金を全額補填される時の税金の話である。 税理士の範疇であるが、僭越ながら実体験から述べる。
財物が焼失したのであるから、保険者から保険金を受け取った際、個人の住宅物件の税金は掛らない。過去に述べた固定資産税は別の話である。 固定資産税は滅失登記の手続きをすればよいとの話をした。 ところが、法人の場合、一時所得として扱われ、課税の対象になる。 大企業はいいが、弊社の如く、零細企業は不幸にして火災等の災害で 保険者から保険金を受領すると、課税所得に変身する。別に儲かってはいないのに。 幸い、事故が無いので大丈夫であるが、1人社長の法人の場合、財布は一緒であるにもかかわらず、法人名義の建物はその保険金が、売上と同じ扱いを受ける。 税法上、正しい。しかし、被災して、今後の目途が無く、倒産を意味する様な悲惨な火災事故で所得であるというのは少々、不思議である。 元々の考え方が小損害の場合等に修理代を修繕費として経費処理しているから保険金は所得となる。
しかし、人間として、人として、零細企業の罹災時、受け取る保険金が課税され、再建不能に陥るのはどうかと思う。 解体して新築して復活しようものなら、不動産取得税,固定資産税,等この国は金が生まれると、すぐ税金になる。 なにか懲罰の如く思えてならない。 被災した人々の感情を思うと、法律論ではあまりに厳しい。
全焼した家屋の解体工事費にも消費税が掛る。何を消費したのであろうかという疑問がいつも付きまとう。 平成28年2月23日
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