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  鑑定料金の沿革と諸問題
 鑑定料金は平成6年の最終改定が最後であった。
昭和の時代から鑑定料は各社一律すべて同じ単価で決まっていた。
時代、物価に応じて、単価は上昇し、それも各保険会社で共通の単価で
あった。
損害保険協会からの指導もあり、日々の火災鑑定や広域災害の単価
もすべて決定済みで鑑定事務所各社で全く同じであった。

その後、独禁法に抵触するということで、自由化となった。
しかし、 自由化して、その金額をアップすることはできない。
例外的に大手鑑定事務所は物価に応じて単価上昇は容認してもらえるで
あろう。
しかし、弊社の如く中小零細鑑定事務所は単価を上げられず、平成6年の
鑑定料改正の時のままである。
一部消費税の%の改定は法律上でできるものの、交通費等の諸経費には実費
計上であり、消費税は加算不可能である。
 ここは税務署との見解の相違であり、税務署は請求額総額に8%の消費税を
加算しなければならず、交通費の消費税は弊社の負担であり、非常に厳しい。
止むを得ず、航空機を使用した遠方の現場の交通費は領収証のコピーを添付し、
保険会社に請求するが、ここに消費税は加算できない。
 東日本大震災の際、交通費、宿泊費で約900万円掛ったが実費請求につき
本来加算しないといけない720,000円は御法度(タックスオンタックス)となり、
9,000,000÷1.08=8,333,333 8,333,333×8%≒670,000は弊社負担である。
航空機料金に既に消費税が掛っているから、それに消費税加算はおかしいと
いう理論になる。
 地震保険の請求はその様になっているから、国の指導通りである。
 しかし、国税はそうなっていない。
ここは昔から表だって議論されていない。
 弊社顧問税理士と相談すると、それは値引きの範疇であるという理論で終了する。おかしいと考える。そもそも消費税は請求額の総額に加算するはずが、現場の
商取引ではそうならない。
 消費税問題も鑑定料の単価を上げれば、金銭的負担は回避できるという事は
できない。値上げをすれば仕事は少なくなる。難しい問題である。
 その解決方法は遠方の現場に行くと、損をするから近場の現場でお茶を濁すという方法しか残されていない。
平成28年4月13日


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