エアコンは建物か家財か 序章 …今更の議論
エアコンは建物か家財か事業所では営業用什器備品かの議論は 平成28年8月31日時点では既に保険業界で仕分け整理が完了している。
住宅火災保険普通保険約款 「建物が保険の目的である場合には…(1)畳,建具,その他の従物…電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備」 ここだけ読んだら、エアコンは明らかに建物である。
しかし、賃貸アパートに入居し、自前でエアコンを取り付けた時はこのエアコンを 建物扱いにされると、賃借人が家財に保険を付保した際に対象外 (目的外)とされてしまう。
しかし、約款はこう書いてあり、短絡的な判断をすることは無い。 「建物と家財の所有者が異なる場合において、家財が保険の目的であるときは、…被保険者の所有するものは特別の約定がないかぎり、保険の目的に含まれる」 建物しか付保が無い時、じゃあ、電気ファンヒーターは建物だと屁理屈を言う御仁がいるが、その他の従物という文言を忘れている。
畳,建具その他の従物とは主たる建物という不動産に付属する従物であってもともと動産である家財の範疇の電気ファンヒーターは含まれない。 まあ、建物も家財も両方とも保険に入っていれば、この議論は直ちに終了する。
ちなみに長崎県のある地区は店子(賃借人)が引越す際に内部建具の襖や畳を次のアパートに持って行く習慣がある。
畳や建具は賃借人で買って、次の住まいに使うという考えである。 そう、畳は動産であるという考え方である。
その地区では畳,襖は家財である。保険上は非常に無理がある。 保険会社によっては、保険証券に畳含む,含まない,建具含む,含まないに○をつける申込書が存在するが、戦後の保険業界の名残りであろう。 『なごり雪』というイルカの名曲の代わりに『なごり畳』という歌をつくりたいものである。
本編は序章である。
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平成28年8月31日
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