エアコンに続いて第2章 …今更の議論
流し台は建物か家財か?ブラインドやカーテンやテレビアンテナは建物か家財か? もしもアンテナがOKならアマチュア無線の屋根上のアンテナも建物で払えるじゃないか?なんて言う被保険者が存在する。
もっと言うと、太陽熱温水器は建物か家財か?
犬小屋は物置,車庫でいいのではないか?等の議論があった。 じゃあ、敷地内のお堂は物置でいいのではないか?議論はつきない。
今は各社の約款もバラバラであるから、各社の判断でOK。 しかし、重複契約の時はどうするのか? やはり議論は尽きない。
『鑑定人としてこう考える。』とドラフトを提出。 約款作成者不利の原則に乗っ取り、被保険者有利の判断の指示に従うが、ちゃんとした理屈は必要と思う。
しかし、近年、「当社はこう決まっている。」等の指示を頂き、 前に進める。 まあ、各社の方針が有れば鑑定人としてそれに従う。
近年、約款上の問題が発生した際、担当者と議論すると、 『本店の意見と判断がこうなっている。』と一発で終了する場合がある。 案の定、指示に従った後に、責任者から問い合わせの電話が来る場合がある。 鑑定人として別の判断をしたのだが、貴社の担当者の指示で訂正したと答えると、『違う』と言われることはよくある。
約款のグレーゾーンである。考え方や約款解釈の相違はある。
前述の答えはその理由も含めて、各鑑定人のノウハウとして鑑定人諸氏はご存知であろう。
弊社へのクレーム回避の為、あえて答えは述べない。
Seasons are changing. Reasons are changing. 季節が変わる様に、理由も変わっていく。 平成28年8月31日
|