エアコンに続いて第3章(スナックのマッチ)…今更の議論
スナックのマッチやスナック名の印刷されたライターは商品か什器備品か? 昭和の新人の頃、ベテラン鑑定人に質問されて、『営業用什器備品です。スナックの女性スタッフが客の煙草に火をつけています。継続使用財で営業用什器備品です。』 若かりし頃の小生、自信をもって発言した。
しかし答えは「商品」である。
上司であるベテラン鑑定人に 『ばか!スナックの飲み代の中にマッチ代は入っている。什器備品では無い。継続使用財でも無い。本の知識ばかりで実務がわかってない。』
…あの時、この仕事を辞めておけばよかったのかもしれない。 商品は正確に申し上げると、交換財であり、仕入れがあって、売値がある。 スナックの店のライターは販売しておらず、しかも、従業員が使って、客の煙草に火をつけている。商品では無い様に感じる。 しかし、そのライターを持って帰っていいかと聞くと、100%OKである。
税務上は広告宣伝費であるが、店にはテーブルチャージ代という恐ろしい金額設定が存在し、その費用の範疇に該当するのが、煙草のマッチ,ロゴ入りのライターである。
すなわち、持って帰らない客は単に、置いて帰っているだけに過ぎない。
この議論を仲のいい先輩に質問したら、保険金の支払いの中で大勢に影響はない。気軽に考えればいい。
…当時、なんとあてにならない先輩かと思った。
過去に佐世保市でスナックの火災の立会の際、大量のマッチとライターが存在した。 什器備品か商品か悩んだ。保険はプロ代理店が手配したもので、両方とも付保があり、単なる仕分けの問題で済んだ。
保険会社の査定マン曰く、『これは商品で大丈夫。そんなことより、棚のキープボトルは目的外だからそこは断ろう。』と問題がずれた。 そう、マッチなんてどうでもよく、客に所有権のある寄託品のボトルが払えない議論でもめた。
キープボトルの所有権については過去に記載したことがあるので、参照願いたい。
話を元に戻そう。マッチである。単純に、ビールやお酒とかわらず、商品である。 もっと書きたいが日々が多忙で体がもたない。 超ベテラン鑑定人に鑑定人で一番大切なことは『体力だ』とご教授頂いた事が身に染みてわかる様になった。 平成28年9月5日
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