エアコンに続いて第4章(葦簀よしず)…今更の議論 台風の強風により葦簀(よしず)が飛散し、破損した。 保険で払ってくれ。 日本の文化である日除けの葦簀は幼少時の思い出と共に素敵な部材である。 風災事故でこの葦簀が請求されても支払いはまずできない。 いきなり断言する。
1.建物に付保があっても、葦簀の構造上、外壁や建具に立て掛けてあるだけだから、建物では無い。
2.家財に付保があっても、収容建物外であるから、目的に含まれない。
3.そもそも、台風接近は前日からも周知される為、被保険者の故意または重過失であるから、保険金請求は無責となる。
正論で申し上げれば1~3で整理ができる。 いずれにしろ、葦簀は担保できない。
人として申し上げれば、『台風が接近している時に、葦簀は片付けときなさい。隣家に飛散して窓硝子を割ったりしたら、賠償尾問題に発展し、不可抗力なんて言えないぞ。』である。
小生の記憶では駄菓子屋の店舗前に夏の日差しから、商品と子供達を守る為に、同店舗のおばちゃんが置いてくれている日本人の魂とも言える葦簀である。 こんなアイテムを風災時に保険金請求するくらいなら、しまっておきなさいと言いたい。 ちなみに駄菓子屋とおばちゃんはセットで存在しているのも日本の文化である。若い綺麗な女性が駄菓子屋で働いている姿は現在目撃されていない。
動産であり、家財か什器備品の葦簀は風災として保険業界ではどうしても支払い対象にならない。
葦簀からの木漏れ日は日差しの暑さを遮断し、かと言って、明るさは遮断せず、それはそれは古来からの伝統と技術の伝承である。 しかし、この仕事をしていると、事故報告によしずが出てくる。
ちょっぴり葦簀が嫌いになる。
蛇足ながら、火災で収容建物が全焼し、命からがら逃げ出した被保険者の家財の全焼全損は無い。 なぜなら、被保険者が丸裸では無く、家財である下着衣類を着て、収容建物外に逃げ出しているとなると、その衣類が助かっている(免災)。 故に家財の全損は無い。 と言いたいが、実は次の様に整理できる。
避難した段階で収容建物の外に出ているから、その時点でその衣類は目的外となり、実は保険金額(超過保険を除外して)が全額支払われる。 この議論は収容建物で料率が算定され保険料が決定する保険の原点である。
平成28年9月7日
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