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  掘車庫の損害
掘車庫の損害
 損害保険における掘車庫の扱いである。
 坂道の多い長崎市は自転車がほぼいない。
 代わりに原付バイクのナンバーが5桁であり、原付バイクが多い。
 
長崎市では道路より地盤面が高い宅地に家を建てる場合、道路面と同じ高さに車庫を設ける場合が多くある。
宅地の地盤面からみると車庫部分が地下になっているので地下車庫・掘り込み車庫とも言う。
 この掘車庫は火災の時に、焼けない場合や、損害が無い場合が多い。
 保険証券に掘車庫含む等の明記が無くても保険の目的の範囲に
含む判断が正しいであろう。 

 なぜなら、掘車庫は道路と同じレベル(アスファルトと同じ高さ)であり、シャッター等の建具が装着されているから、風災でシャッターが破損した場合に現実に保険金は支払われている。

 ここで問題なのは母屋から火災が発生した場合である。
 掘車庫はまず焼けない。そうなると、全焼した家屋があっても、
掘車庫は免災となっているから、保険金の全額支払いはできない。

 もし、保険金額全額支払うとしたら、掘車庫は地盤であり、目的外とするしかないが、過去のクレームヒストリー(保険金支払い履歴)から台風の時、掘車庫の電動シャッターの修理費を1,200,000払ったことが判明すると、やはり、保険金額から免災となった掘車庫部分は保険金額の中から控除されると考えるとやはり、母屋全焼時、保険金額全額払いは不可能である。

 救済策として、『門,塀,物置,車庫含む契約』の中で、車庫扱いをすれば全額支払うことが考えられるが、ここは各保険会社の査定の判断が必要となる。
 
『門,塀,車庫』の目的の範囲の考察は過去に記述しているから割愛する。
 近年、この様な目的の範囲の整理が割と議論されていない気がする。

平成29年1月11日


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