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  類焼先への賠償責任 その4
類焼先への賠償責任 その4

類焼損害担保特約という名の特約がある。
各社バラバラの約款であるが、この特約は平成12年頃、日産火災海上社が発案し、最初に設定した『ご近所友好特約保険』であったと記憶している。
同社はもう存在しないので、現在のジャパン日本興亜社である。

そうなのである道義的責任をカバーする保険である。

類焼先への賠償保険である。

素晴らしい。

過去に争った失火責任法による『法律上、弁償しなくていい』が全くの無駄になった。

近年はしかも時価額では無く、新価で賠償する内容のものまである。
金銭的には妥当なものであれば保険契約者を守れる内容であり、
素晴らしい。

17years later

しかしその処理は我々現場の人間はすこぶる困難な事案に遭遇する。

①類焼先が無保険の場合
賠償を前提で調査すると、類焼先が被害者となり、すこぶる暴れる。
請求の内容に過大な問題が多すぎる。
法律上賠償責任が発生していない中での金額の摺合わせであるから
一般の賠償論が通じない。泣きたくなる。
ちなみに小生は鑑定人という立場である。法律上の賠償責任を負う金額の賠償を一般事案でやってきたのに、、、となる。

②類焼先が火災保険でてん補された場合
比例てん補での金額減額部分や新価と時価の差額の補てんである。

③類焼先が火災保険の新価払いでてん補された場合
この特約は使うことは無い。
払うものも無い。もし払ったら不当利得となる。

うーん、やっぱり難しいが付保していれば、解決策はあると信じて、この特約を付けるべきであろう。

法律上の責任と道義的責任に公序良俗なるものは難しい。
弁護士も大変だなあと日々感じる。

今回、真面目に記載したが、長崎弁で言うと
『やっとられんばい。だいたい俺達は損害鑑定が仕事ばい』

…和訳 面倒くさくてやってられない。本来鑑定人は損害額算定が本業である。

近年、約款に翻弄されて、現場調査以外の業務が増えすぎている。

平成29年1月18日


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