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  損害防止費用のおさらい 今更の議論 時価保険の場合
損害防止費用のおさらい 今更の議論 時価保険の場合

火災保険の費用保険金の中で唯一保険金と名称付けされていない
『損害防止費用』決して損害防止費用保険金では無い。

この費用の面白さは建物のみ付保の時価保険の時に発生する。
※家財の付保無しのケース

①消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
これは
粉末消火器10型(3.0kg)薬剤詰替え費用  1本  5,400
という様なものであり、分かりやすい。

②消火活動に使用したことにより損傷した物の修理または再取得費用
③消火のために緊急に投入された人員または機材にかかわる費用

問題は②である。消火活動において古い布団で消火活動をした場合や
水に濡らした座布団で消火活動をした場合、その費用は家財に保険加入していないから、支払えないでは無く、損害防止費用で支払うべきである。

しかし、布団や座布団の評価は時価払いか新価払いかの議論が
よくあった。

A案…約款上、再取得費用と書いてあるから、新価払いであろうと
いう意見

B案…損害防止費用は比例てん補もあるから保険価額と損害額の認定
と同じで時価額払いであるという意見

A、B案でよくもめた。

 実例は最後はトータル支払いの中で、金銭的に影響が無く、うやむやになり、どちらかの案を採用して終了であった。

 
 誰か教えて下さいと火災新種SCで議論するとA,B案の両方が必ず発生してしまう。

もちろん最後は
約款作成者不利の原則と被保険者有利で新価払いに着地する場合が
多かった。

しかし、近所の人の座布団で消火した場合は被保険者の所有権がない
のに払えるのか?
 いや元来、保険価額に算入されていない費用であるから、他人の座布団でも払っていいはず等、疑問は付きまとう。

…続く
平成29年1月25日


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