華僑の価協 東京の仲のいい鑑定人が長崎市に遊びに来た。 長崎市の中華街で美味しい中華料理を御馳走した。 『○○さん、ここは中国人を祖先に持つ華僑(かきょう)の人達が作った町なんですよ。価額協定特約(かきょう)じゃなくて…』 くだらないシャレに同氏は笑ってくれた。 頭の良い御仁であるが、あまりジョークは言わない人で小生のシャレに笑ってくれた。 このシャレは業界人しかわからない。
価額協定特約について業界人に述べるのは「釈迦に説法」であるが、 この特約が評価済み保険(Valued Policy)ではないことは以外に知られていない。 保険金額限度の新価損害額払いであるが、問題は目的建物が全焼した 場合である。
そう、超過保険もある。
保険会社の営業店,代理店等、販売した以上、保険金額の全額の支払いを主張する。 ここまでは正しい。
しかし現場は水物である。
契約時の建物の面積が100㎡のはずが実際現場に赴き、測定すると60㎡ しかなく、明らかに超過保険の場合がある。
事情聴取してみると、火災発生の1年前に車を2台いれるスペースをとる為に、1階下屋部分の和室2間と玄関を解体して㎡数が少なくなったとの由であった。 よくあることだが、契約は5年契約であり、面積が変わった際に、保険会社への通知義務を果たさず、そのままとのこと、固定資産税の減額になるはずがそのままである等、、、etc
さあ、保険金が全額でないことを被保険者にどう話すか?
鑑定人諸氏はよくある普通のこと。
『評価済み保険ではないので、損害が発生したその地,その時の価額(この場合は再調達価額)であるから、法律上、超過保険になってしまったことは仕方がない。』と言えるか?
答えは皆様ご存知の通りである。
話が着くかどうかは想像にお任せする。 平成29年2月9日
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