長崎の火災鑑定会社 長崎火災鑑定工業有限会社
長崎火災鑑定工業有限会社プライバシーポリシー会社案内

トップページ

業務案内

鑑定人とは

邯鄲の夢

会社案内

個人情報取り扱い

お問い合わせはこちら
会社案内

  区分所有建物の専有部分の所有区分
鑑定人諸氏は皆様ご存知の通り、分譲マンションには共用部分と専有部分がある。
その相互間の境界の認定基準については3説存在し、以下の通りである。

①内法説
 専有部分の居室のうち、床・天井・壁の表面部が居室内の空間部分と接している境界部分は全て共用部分である。
 専有部分は境界部分に囲まれた空間各分譲マンションの管理規約で確認するとあまりない。
 そして、あり得ない。残念ながら現場で経験していない。

②上塗説
 天井・床・壁のコンクリート製の躯体部分は共用部分だが、その上塗り部分は専有部分内側の面を除いて共用部分となる。
 その昔、内壁コンクリートにペンキの塗装をしていた事や、塗装を施していた時代に造られた説、現在はGL工法でクロス貼りが多い。

③壁真説(壁心説)
 境界部分は全て専有部分で、床・天井・壁のコンクリート製の躯体部分の厚みの中央までが専有部分である。
 要はRCのコンクリートの真中が境界線という説であるが、近年の分譲マンションではあまりない。
 昭和の時代のマンションに多い。

 漏水事故等でその所有権の違いで誰が加害者で誰が被害者か、そしてまた責任の所在はどこに有るのか等、後半2説で判断が必要となる。
 しかしながら日本のニューヨークである長崎県は99%上塗説の分譲マンションばかりである。
 マンションはその構造上、漏水事故が多く、鑑定人諸氏は毎日の様に現場調査している事と思う。
 …To be continued

平成29年2月28日


長崎火災鑑定工業有限会社
〒850-0003 長崎県長崎市片淵5丁目11番1号光コーポ105号