損害額における消費税の端数処理は切捨て
20年前、弊社の顧問税理士に消費税の1円未満を四捨五入すべきか 切捨てか尋ねたら、1円くらいどうでもいいと答えられた。 四捨五入して切り上げた場合、現在の税率でいうと、8%以上とることになるから、切捨てであると主張したが、たかが1円くらいで、とのたまう。 試しに、国税である消費税の扱いであるから、税務署に問い合わせすると切捨てでも、四捨五入でもどっちでもいいとの回答であった。
ちなみにその税理士事務所とのお取引はやめて、現在は違う税理士事務所にした。
債権債務等の金額の端数計算に関する法律 (昭和二十五年三月三十一日法律第六十一号) 最終改正:平成二二年三月三一日法律第一五号 (通則) (国等の債権又は債務の金額の端数計算) 第二条 国及び公庫等の債権で金銭の給付を目的とするもの(以下「債権」という。)又は国及び公庫等の債務で金銭の給付を目的とするもの(以下「債務」という。)の確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 2 国及び公庫等の債権の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとし、国及び公庫等の債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する。 3 国及び公庫等の相互の間における債権又は債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、前項の規定にかかわらず、その全額を切り捨てるものとする
この法令をどう読んでも、切捨てと書いてある。
従って、消費税は切り捨てないといけない。
法令遵守は大切と考えるが、大勢に影響がない理由で割に適当にされているのが、現状である。
1円玉を1億枚集めると、それは1億円であるのだから、1円を馬鹿にしてはいけない。 平成29年3月30日
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