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  地震保険の改定…半損が2種類へIt would happen this way.
地震保険の改定…半損が2種類へ

It would happen this way.
たぶん、こうなるだろう。
ある日、君は散歩する。
多分、休日の天気のいい春の一日だ。
そこで、君の携帯電話が鳴る。
そして、君の知っている人物が、君の信頼する人物から声が聞こえる。
でも、その内容は大変な内容だ。
そして、君に被災地へ大至急行けという…

平成29年1月以降の契約から
 保険の目的である建物または生活用動産が大半損となった場合は、
地震保険金額の60%に相当する額。(保険価額の60%に相当する額を限度)
 保険の目的である建物または生活用動産が小半損となった場合は、
地震保険金額の30%に相当する額。(保険価額の30%に相当する額を限度)

要は現行の半損の場合、一率50%だったものが、2つに細分化された。
 その約款に乗っ取り、粛々と計算し、認定するしかない。
 そもそもの論点は限りなく半損に近い一部損の救済策と限りなく全損に近い半損の救済策であると想像する。

 地震保険は全損,半損,一部損,無責の4種類が5種類に増えた。

 その分綿密な判定調査が必要となるが、現場調査の手間が増える割に
被災者に迅速に対応して、速やかに保険金支払いの為に
解決率(処理率)を最優先する対策本部に一手間増やしてしまった。

 現場調査の鑑定人も増やさないといけないはずが、皆様ご存知の様に
そこは改善されていない。
 そう、地震が発生してから鑑定人の確保であるから、普段は屯田兵的に通常事案で技術研鑽をしないといけない。

 首都圏直下型地震や東海地震が発生する可能性は30年前から言われていたが、その為の現場要員(ある鑑定事務所では兵隊と言う)が全く確保しにくい状況である。

 東日本大震災や熊本地震の反省は生かされていない気がする。
現場調査する鑑定人のスキルは研修会だけでは身にならない。
普段から、火災保険や賠償責任保険,建設工事保険等に携わり、現場を経験しないと難事案の解決方法を見い出せない場合が多い。

阪神大震災や芸予地震,東日本大震災,白馬村地震,熊本地震で証明されている様に、認定後、被災者が納得するかどうかは別問題であり、技術的な見解で構造上の損害を説明して、そこで認定基準での上記支払認定基準を判定、実損害を支払う内容ではないこと等の
単純な説明すら、技術的な裏付けを要する。

我々鑑定人の近い将来はどう変化するのか、全く不鮮明である。
平成29年4月8日


長崎火災鑑定工業有限会社
〒850-0003 長崎県長崎市片淵5丁目11番1号光コーポ105号