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  社内人件費の損害認定
社内人件費の損害認定
 我々鑑定人は様々な事案に直面する。
 やりたくない事案があっても現場には赴かなければならない。

火災損害や風災等、被害にあったその損害を社内の従業員で修理する場合が多々ある。

※基本的に、損害保険は被保険者に生じた実損害をてん補する契約内容である。
 例えば造船所に勤務する従業員の中で、整備工は機械設備の整備メンテナンスを日常業務として、それに対する賃金としての固定給をもらっている。
 その従業員に保険事故発生時の機械設備損害の修理作業をさせた場合、果たして被保険者(会社,法人等)にいくらの損失が出てくるのかという事である。

 被保険者は本件保険事故の修理の有無に拘わらず、固定給という賃金が発生し、改めて事故の修理を従業員が行っても会社の金銭的な出費は無い。

だからと言って、その自社修理の工賃を認めない場合、外注した場合と比較して保険会社が従業員のただ働きの利益を享受することにもなり兼ねない。
 もしも、被保険者の方針で外注にて修理するとしたら、保険事故の損害として担保しなければならない。
 外注したら払う、自社修理なら払わないとなれば、平衡の観点から問題となる。

結論として、被保険者が利得を生じない範囲で制限的に、また当然のことながら、外注先の修理費より低い原価相当の単価による工賃を認めることは已む無しである。

平成29年5月15日


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