残存物取片付費用保険金の10%限度の四捨五入
10円のチロルチョコレートを1個買うと、消費税込みでも10円 10円×1.08=10.8円→10円となる。 理由は以前述べた様に1円未満切捨ての法律である。過去のコラムを 参照頂きたい。
チロルチョコレートを10個買うと 10円×10個×1.08=108円となる。 従って、チロルチョコはバラで1個ずつ買うと、10個買っても 100円ですむ。
鑑定人と言うより、貧乏人の小生の発言で、情けない感はある。 これで読者のつかみはOK。
とある真面目で優秀な保険会社の若い社員からの質問を頂いた。 真摯な姿勢で仕事に取り組む社員からの質問であった。 個人情報と企業情報の観点から実名や社名はご容赦のほど。
残存物取片付費用保険金の実費が損害保険金の10%限度で切れた場合、 1円未満を切捨てるのか四捨五入するのかどうかとの真面目な質問であった。 問題となるのは1円未満が5~9銭の時である。
※約款には切り捨てるとは記載が無い。 ※切り上げるとも記載が無い。 ※10%相当額と書いてある。10%ちょっきりとは書いてない。
その観点から行くと、『約款作成者不利の原則』 『被保険者有利の原則』から1円未満が5~9銭の時は四捨五入して、 切り上げる必要がある。
実はこの議論は昭和の代から保険会社内部でかなり議論されていた。
残念ながら、最終結論は1円くらいどっちでもいいじゃん。 …とどっちでもいいという査定責任者の答えで終了する場合がある。
楽観的な小生はその様な責任者の発言はなぜか大好きである。
Don't worry. Be happy.
平成29年5月24日
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