外壁サイディング その1 厚さ12m/m→14m/m
専用住宅の外壁材は杉の竪羽目板張りや押縁下見板張りから耐火性を求められて漆喰壁になり、工期やその耐久性を鑑み、モルタル塗込吹付塗装仕上げになり、 次に安価で耐久性があり、工期が短く、生産性の高い外壁材である サイディングに代わって来た。 長崎県の大工不足や左官不足に対応する為仕方が無いのかもしれない。
さて、そのサイディングの厚さは、長崎県内では12m/mのサイディングが 普及していた。
外装板である外壁性能の向上を求める為に、平成20年にサイディングの厚さの最低を12m/mから14m/m以上に引き上げて改正された。
従って、今現在は12m/mのサイディングは販売されておらず、建材店の在庫を除外すれば、14m/mのサイディングが一般的になっている。
平成20年当時、事故の仕事ではこのことが大変な事になるとは考えていなかった。
竜巻等の風災で、また自動車の衝突で、既存の外壁サイディングが厚さが12m/mであるから、新規で復旧する場合、建物全体の4面の解体と復旧工事の請求をしてくる様になった。
1面の一部しか破損が無いのに、保険と聴いたとたんに修理業者が外壁全面取替えとその4面の足場の架設の請求が普通にしてくる。
そんなもの通る訳が無いのに、あたかも正論で、しかも法律で厚みが変わったから、全面取替えが正しく、一部の取替えは認めないと のたまう。 裁判してもいいぞと脅しをかける輩も存在する。
予め申し上げるが、 裁判事案になった方が小生達鑑定人は超楽勝である。 感情的にならず、良識溢れる弁護士や裁判官と議論すればよく、 裁判所が決定した通りに認定すれば良い。
納得できなければ、控訴して議論すれば良い。
感情的な揉め事は無くなり、原状復旧の議論だけで良い。
こちらの主張は1面のみ認定して、コーナー金物でその2m/mの差をうまく施工すればいいだけである。
知合いの業者が現実にその様な施工をしているのに、できない訳がない。 平成29年7月4日
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