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  保険金請求における印鑑
保険金請求における印鑑

弊社の法人印(実印)は法務局にて実印登録してある。
法人はすべてそう。
当り前であるが、印鑑や実印にどんな意味があるのか、
初心に戻って考え直す。

保険金請求書等の書類に「署名,捺印(印鑑)を」と保険会社が言う。

損害が発生し、その損害が深刻な場合には個人であっても実印を押印して印鑑証明添付が当り前である。

因みに、銀行で借金の申し込みをしてみましょう。
必ず、実印と印鑑証明添付がセットでついてくる。
未だに納得できないのが自動車購入である。
同様に実印と印鑑証明が必要になる。
冷蔵庫を買う時に印鑑証明が要るのか?テレビを買う時に印鑑証明が要るのか?車だって同じでそんなものは要らない世の中にすべきであるが、車両は税金の関係で必ず必要となる。いた仕方無い。

 印鑑は「署名」,「記名」と組合せて使用することが原則である。
しかし、「署名」と「記名」では、保険金請求で揉めたりすると、証拠としての機能が異なる。
 「署名」は本人が自筆で氏名を手書きすることで証拠力が高い。
代筆不可能。
「記名」はパソコン等で入力し、自署以外の方法で名前を記載することで、
記名のみでは証拠力は低い、低すぎる。
誰だって作成できるし、偽造も可能。

 しかしながら、法人の実印(長崎地方法務局へ実印登録した印)が押されている場合は、「署名捺印」と「記名捺印」はほぼ同等といえる。

 捺印がなく、記名のみの場合は、全く証拠力はない。
もちろん誰だって作成できる。偽造もすこぶる簡単。

 不謹慎な発言であるが、印刷工場の長男であった小生は絵画の贋作作成は得意中の得意である。

もちろん、様々な問題があるから贋作では無く、習作として描ける範囲である。

過去にレンブラント工房にて弟子が師匠の名前で絵画作成していた様に。

この様に、書類偽造を回避して潤滑な保険金支払いの為には署名捺印は
回避できない作業である。


平成29年8月2日


長崎火災鑑定工業有限会社
〒850-0003 長崎県長崎市片淵5丁目11番1号光コーポ105号