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  保険金請求における印鑑その2
保険金請求における印鑑その2

 契約書等に捺印するのは、日本固有の文化,慣習である。
『漢の倭の那の国王』で有名な福岡県の志賀島の金印など、魏志倭人伝の記述を立証する真四角の印鑑が過去に存在していた。
 日本の印鑑の文化は何百年経っても継承されている。

 この金印に学び、弊社の実印は真四角で法務局に登録してある。
 一般に丸印であるが、過去の史実に基づき、四角にした。

 保険会社の業務委託契約書等にはここにまた印紙を貼り、割印を捺印する。
 そして、空白に捨印鑑を押印する。
 真面目でしっかりした堅い仕事の保険会社の指示はもちろんYESマンで対応している。
 ちなみに印紙代は文書税という税金である。

 翻って、欧米諸国にそういった習慣はなく、サイン(自筆の署名)だけで書類として有効な意思表示の証拠になる。  

 USAのトランプ大統領が印鑑を押す訳がない。

当然、海外企業との契約はサインのみで成立する。全く問題無い。

異国情緒溢れる日本の第2の首都である長崎市は外国人が多数住んでいる。
そして地方銀行の通帳を所持し、もちろん、損害保険に加入して財産を
守っている。

とある現場で外国人の漏水事故で保険会社の社員と立会し、協定が成立し、担当者が保険金請求書に印鑑を押す様に依頼したところ、
この外国人は印鑑を拒否した。

 元々、印鑑を持っていないし、家を建てた時も書類に印鑑は必要なく、保険金振り込口座の通帳もサインだけで、印鑑不要であったと主張する。

 はっきり言って面倒くさい。

 印鑑で保険会社の社員と外国人被保険者が揉めている。
 社員が携帯電話で会社に電話し、印鑑の事で相談したところ、
『原則として印鑑が必要』と答えが返って来て、その日は現場を後にした。

その後どうなったかは知らないが、
日本の格言である
『原則として認めないという言葉は実際には認めるという事である』に着地したものと推定する。

 日本人にはあちこちに印鑑を押印させる文化であり、印鑑証明まで
添付させるのに、外国人は何でもOKでは 
日本国民は納得しない様な気がする。

平成29年8月4日


長崎火災鑑定工業有限会社
〒850-0003 長崎県長崎市片淵5丁目11番1号光コーポ105号