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  ある放火犯の特徴
ある放火犯の特徴

 会社経営者にとって、その運営や運転資金の為に金融機関から借金をする。
売上の入金は一般に遅れる為、黒字であっても借金をすることになる。
 内部留保して運転資金に充てたい経営者もちょっとでも黒字を出すと法人税の納税,法人事業税,法人県民税,法人市民税,消費税でその殆どが持っていかれてしまう。
 ちょっと黒字でも会社に現金が無い場合も多々ある。
 そう、売掛金の入金までのタイムラグである。
 最悪なことに貸倒金という恐ろしい事象も発生する場合がある。
 取引会社が倒産して入金が無いこと等、商売をしていると普通に発生する。

 そうすると、運転資金を借り入れることになる。

 黒字の時はまだいいが、赤字でも納税義務のある消費税が運転資金を蝕む。
すると、新たなる借り入れが発生するが、消費税を納税する為に資金を調達することは金融機関が許さない。
 すると皆様ご存知の通り、ノンバンクに借り入れをするしか方法は無い。

赤字の会社は社長自らが個人的に借金をして、自分の会社に貸すしかないが、中小企業の場合は、その財布はほぼ同じであるから、社長が大変な思いで借金返済にまわる。財産を処分し、資産を売却し、そう、最後に残るのが、自宅である。

 その自宅という聖域に火災保険を付保している。

自宅という財産の現金化、それが、自放火である。

誤解を招くといけないから、自放火は99%ばれることを記す。

苦しい経営者のところには銀行は金を貸さないが火災が発生すると
保険会社は保険金という現金を払ってくれると誤解する。

銀行を否定しているのでは無い。
銀行は回収不能の恐れのある会社には融資しない。当たり前である。

ところが、損害保険会社は迅速に融資金よりも早く保険金を支払う…

しかし、その火災の発生原因が自放火の疑義がある場合、そう、
保険金は支払えない。
 これはほんの一例に過ぎず、複雑な人間模様もからまり、現場調査は
大変である。

 サラリーマン鑑定人の時はこの様な、経営者の実情は抜きにして、現場調査に没頭し、その事故の背景に気付きにくかったが、経営者になると金策に困り、自放火する気持ちがよく理解でき、
『社長、悪いことは言わない。火災発生原因が非常に不自然です。どうしますか?』と尋ねるしかない。
 残念ながら、過去の事案で 現場で「私がやりました。」と言われたのは1回だけで、自放火の疑義のある皆様、必ず否定する。

 共通しているパターンは自放火の疑義のある経営者はその殆どが責任感の強い、真面目な方が多い。

 自放火はやめてよね。隣に類焼していたりして、自放火の場合、
故意または重過失で、その部分は失火責任法が適用されないし、
損害賠償しないといけないよとアドバイスしたい今日この頃である。

平成29年9月11日


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