道路使用許可申請費は保険で担保可能か
火災保険の分損における復旧費用で『道路使用許可申請費』が 担保されるかどうかについて、各社の判断が異なる場合がある。
個人的に道路使用許可申請を警察署に申請した経験から述べる。 当時東長崎署に申請書類を提出したが、警察官に(明らかに年下) 『占有しようとしている部分の足場が道路にはみ出し過ぎているし、 交通誘導員の数と配置が駄目、こうしなさい。』 と命令口調で指導される。 …民間人という意識はまるでなく上から目線。
道路使用許可が欲しい小生はこちらの意見は言わず、イエスマンに変身し、 指導指示通り、平面図を修正し、有料の証紙を購入して貼って、 OKを頂く。 OKを頂くのに2週間を費やす。
さて、この道路使用許可申請費であるが、交通費と証紙代と平面図作成 と修正手間と日当を考えると、弊社でも¥30,000は欲しい。
火災保険の復旧工事でどうしても道路を使用しないと工事が出来ない 場合、修理業者から、この請求が¥30,000~¥50,000見積書に記載される。 必要な費用であることは理解する。 『復旧に必要なら、損害額として払ってやっていいのでは?』 なんて言う御仁が存在する。 しかし、この費用は損害額として認定できない。
簡単な理由である。 道路に保険は付けていないし、その部分の保険料は保険会社が もらっていない。 こんなことを言うより、道路使用許可申請費は払いますとも約款には 記載が無い。 正に、臨時費用保険金の範疇である。
道路使用許可申請費を除外して、ドラフト作成し火災新種SCに送付したら、
背広鑑定人である火新SC常駐鑑定人から『損害額に含めてOK』との 指示が出たらしく、小生の考え方は誤りとの指摘を受けた。
「あのう、道路使用許可は(上記理由で)不担保ですよ。」
『うちの(大手鑑定事務所の常駐)鑑定人が払ってやっていいと言って いますから、損害額に含めて算定しなおして下さい。』
査定担当者の指示に従い、ドラフトの修正、重複契約につき、按分計算を もう一度して、書き直しして、修正ドラフト提出、協定を待つ。
金額が大きい深刻な損害であった為、保険会社の社内で稟議,決裁の 事案であろうと放置していると、
『上司から道路使用許可申請費は不担保と指示があったから、 最初の原案で修正してまたドラフト送付して下さい』
おい、おい、その背広鑑定人に修正させろよと思いながら、怒りを こらえて、イエスマンとして元の数字に修正。
不担保になった理由を尋ねると、上司の指示との発言のみで この議論は終了。
後味が悪い事案であった。 だから、最初から小生が出したやつで良かったんじゃんと言いたい。
約款を現実の事案に当てはめる時はその約款と照らし合わせて 考えないといけない。 誰かがこう言っている。他の鑑定人がこういっている。 上司がこう言っているなんていう理由の発言は被保険者には通用しない。 明確な根拠を持って、指示が欲しい今日この頃である。 平成31年2月4日
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