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  チビタケナガシンクイ虫の損害Part2
チビタケナガシンクイ虫の損害Part2
   
議論の第一の争点として、そもそも、虫の食害(虫害とも言う)
で被保険者に賠償責任が発生するのか?

 一方で、シロアリ賠償責任保険において、白蟻駆除業者に法律上の賠償責任が発生しているのでは無く、保証書に謳う白蟻の再発生した場合の建物の復旧を保証するという文言で、建物に限定して賠償している事例もあるから、

『虫が勝手に食害したことを白蟻駆除業者に賠償責任は無い』という前提で保証している。

 その事例に倣い、本件の賠償責任が発生しておらず、無責での争いが続いていた。


 採取した竹の乾燥と消毒が不足しており竹材業者に賠償責任が発生していると、裁判官が判断した。

 当方としても納得しなかったが、司法の判断であり、従わざるを得なかった。

『裁判所で有無責がはっきりして、契約者が賠償をしないといけないことになったから、本件は負ける喧嘩ですから、次に適正な損害額認定で頑張るしかないですね。』
…と査定担当者に提言した。
 
新築後間もない建物であっても、修理可能であれば、
全損では無く、修理代が損害額である。

当該害虫の駆除業者や被害者や解体して新築しようと主張する人々までが、小生を悪者扱いで、ののしられた現場のことは吹き飛ばされ、
尻馬に乗る関係者ばかり。


新築見積書の金額を支払えの主張に修理可能であることを当方は裁判所で議論を重ねたが、裁判では全く通らず、全損で新築要求が正しいこととなった。

……続く
平成31年2月20日


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