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  チビタケナガシンクイ虫の損害Part3
チビタケナガシンクイ虫の損害Part3
(負けるけんか)

契約者に法律上の賠償責任が発生している。
司法の判決であり、そこまではすべて正しいとした。

それではその請求額の妥当性についての議論が始まるはずだった。

請求額である新築見積書が当初新築した業者と異なる会社であり、
新築見積書がB-5の書式に1式見積書で1枚きりである。

ここをきちんと議論しましょうと小生が発言した。
負けるけんかでも、いい負け方をしましょうと提言した。

そこから、裁判所で話し合いしながら、1年経過、○○○○万円の請求
についての先方の資料不足を指摘した。

 修理可能であり、全損では無い等、、etc

 新築見積書を書いた新しい業者の出廷等、交渉するも却下。

 元来、新築した業者と議論しようという提案もその業者が倒産しており、どうしようもない。

 数々の提案、議論、被告人の主張、すべて却下。

 ついに、保険会社側の担当者が疲れてしまい、裁判所の決定に従い、
控訴も無く、終了した。

  後日、別件で相手側弁護士で面談した。
 
判決も終了し、その内容は守秘義務だから議論せずに、
相手側弁護士の○○先生と雑談した。

先生曰く「ハマベさんに勝ったよ。控訴もしないみたいだし、、」



『○○先生!今回は保険会社と共にあなたに依頼するクライアントですよ今度は小生は共に戦う味方の鑑定人ですよ。あんまり
イジメないでよ。元々あなたは弊社の顧問でしょ。』

味方につけると頼もしいが、敵に回すととんでもない御仁であることを
身をもって体験させられる事象であった。

そう、この弁護士はたまたま弊社の顧問弁護士であり、事実は小説より
奇なりである。


平成31年2月21日


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〒850-0003 長崎県長崎市片淵5丁目11番1号光コーポ105号