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  設備什器契約の疑問点 パジャマと靴下
設備什器契約の疑問点 パジャマと靴下

毎朝、出勤に当たり、寝間着であるパジャマのズボンを脱いでから
靴下をはかないといけない。

そう、寒いからといって、先に靴下を履いてからパジャマのズボンを
脱ぐと、靴下が捲れる、ずれる、まるで風災時の瓦の損害に似ている。
 
パジャマからスーツのズボンに履き替えてから、靴下を履きましょう。

物事には順番があるという身近な例である。

 今現在、保険会社において、スナック等店舗の内部造作設備と
営業用什器備品はひっくるめて設備什器1式契約となる。

 この事は実は大きな矛盾を抱えている。

前者は大家に許可を頂いて、改装した内装の表面仕上げという不動産の
契約である。
 後者は営業用什器備品という動産の契約である。

 昭和の時代から平成の1桁時代までは各損保において、前者は
内部造作設備1式という単独契約であり、
後者は営業用什器備品1式契約と別れて付保していたのである。

はっきり言って、その時の方が正しい。

わかりやすく言うと、現行の付保の仕方は住宅物件で建物と家財を一つの保険金額で設定する様なものである。

 実際の事故の際はそれぞれの保険価額を算出して、合算して
合計保険価額として計算しているが、保険会社からは大家と店子の念書で所有権を確認しろだの、賃貸借契約書の写しを取って来いだの鑑定人の業務以外の書類の取付を無償でさせられる。

 保険契約締結時にやっとけよといつも思う。

靴下を履くのが先か、パジャマを脱ぐのが先か、鑑定人は鑑定業務
以外の書類の案内や説明や取付が多すぎる。

 これって、本来、弊社の仕事では無いといつも思うが時間と手間
ばかり掛かってしまう。
平成31年3月29日


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〒850-0003 長崎県長崎市片淵5丁目11番1号光コーポ105号